教えて!住まいの先生
Q 住民票を移動しなかった時の過料(罰金)について
わたしの住民票は現在神奈川(実家)にあります。
学生時代に1人暮らしをしていたときもそのままでした。
今、東京で彼と同棲して2年半ぐらい経っています。
賃貸マンションが2年の定期借家物件でしたので、2年間住み、マンションを引越しすることになったら
入籍しようか、と漠然ですが決めていました。
ですので、何度も住民票を変えるより、そのときに神奈川から住民票を移そうと思っていました。
しかし、定期借家でしたが今年更新ができ、そこに住み続けることになりました。
無事にGWに入籍をすることになり、先日区役所に入籍届や住所変更(転入届)の確認の電話をしました。
そこで・・・・
わたしが東京に来てから、2年半経っていることをつげると裁判所から最高5万円の罰金通知が来ることを知りました((+_+))
ネットで調べると「転入届は14日以内」と記載されていますが(そのことは全く知らなかったです)、
その担当者は「1年14日」と言っていたので、もしかしたら1年間は大目にみてるのかな?と思います。
が、わたしの場合は完全に過ぎているのでダメだと言われちゃいました。
「大至急、神奈川で転出届を出してもらい、その日付はきちんと遡って記入してもらって下さい。」とのことでした。
電話での問い合わせだったため、転入届を出す際に最近神奈川から引っ越したことにすればいいのかな?と思いましたが、
会社には住所変更を出しており、住民税は神奈川ではなく東京で支払っているのでバレるのでは??????と不安です。
この場合は素直事実を話し、罰金を支払うべきでしょうか?
または、住民税を支払い始めたときから東京にいたことにして、少し期間を短くするべきでしょうか?
それとも全くバレずに、最近引越したことにして、転入届が出せて住所変更できるものなのでしょうか??
みなさまの知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
補足
学生時代に1人暮らしをしていたときもそのままでした。
今、東京で彼と同棲して2年半ぐらい経っています。
賃貸マンションが2年の定期借家物件でしたので、2年間住み、マンションを引越しすることになったら
入籍しようか、と漠然ですが決めていました。
ですので、何度も住民票を変えるより、そのときに神奈川から住民票を移そうと思っていました。
しかし、定期借家でしたが今年更新ができ、そこに住み続けることになりました。
無事にGWに入籍をすることになり、先日区役所に入籍届や住所変更(転入届)の確認の電話をしました。
そこで・・・・
わたしが東京に来てから、2年半経っていることをつげると裁判所から最高5万円の罰金通知が来ることを知りました((+_+))
ネットで調べると「転入届は14日以内」と記載されていますが(そのことは全く知らなかったです)、
その担当者は「1年14日」と言っていたので、もしかしたら1年間は大目にみてるのかな?と思います。
が、わたしの場合は完全に過ぎているのでダメだと言われちゃいました。
「大至急、神奈川で転出届を出してもらい、その日付はきちんと遡って記入してもらって下さい。」とのことでした。
電話での問い合わせだったため、転入届を出す際に最近神奈川から引っ越したことにすればいいのかな?と思いましたが、
会社には住所変更を出しており、住民税は神奈川ではなく東京で支払っているのでバレるのでは??????と不安です。
この場合は素直事実を話し、罰金を支払うべきでしょうか?
または、住民税を支払い始めたときから東京にいたことにして、少し期間を短くするべきでしょうか?
それとも全くバレずに、最近引越したことにして、転入届が出せて住所変更できるものなのでしょうか??
みなさまの知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
バレて後々面倒になるなら、きちんと申請しようと思いますが、金額が気になりまして(@_@)
a0081125様
1万支払った、とのことですが、どのくらいの期間の場合でしょうか?
みなさまの支払った金額と申請しなかった期間を教え下さい。
質問日時:
2011/4/26 02:41:36
解決済み
解決日時:
2011/5/10 04:48:50
回答数: 3 | 閲覧数: 41980 | お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/5/10 04:48:50
多分ばれると思いますよ。税金を転居先で払っているので届けを出した時点であれ?となりますよ。
期間を短縮すればとありますが、14以内に収まるよう短縮出来ますか?職員が1年と14日と言った様ですが、役所が許可するものではなく法律ですから。 とりあえず、所定の届けは出してあとは結果を待ちましょう。とはいえ多分過料が上限で請求される可能性は低いとおもいます。
期間を短縮すればとありますが、14以内に収まるよう短縮出来ますか?職員が1年と14日と言った様ですが、役所が許可するものではなく法律ですから。 とりあえず、所定の届けは出してあとは結果を待ちましょう。とはいえ多分過料が上限で請求される可能性は低いとおもいます。
回答
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A
回答日時:
2011/5/3 06:36:18
すっとぼけて、さも神奈川県から現在の居住地に転居してきたように転入届をすることでしょう。ほとんどの人はそうしていますから。
質問者さんのそういう問い合わせならば、役人もそのような「遡及した日付」とか「過料」という説明をしなければなりません。要するに建前ですね。しかし、その建前を実施すると、バカにならないほどの税金が費消され、過料の額の数十倍になるという現実はあまり知られていません。
税金の無駄遣いをしないためにも、さも最近転入したように装って、すっとぼけて転入届を出して下さい。
念のためですが、地方税の徴収と住民基本台帳における住所地とは必ずしも連動していないのです。
例えば、悪名高い日本の三大共産主義組織の一員である日本経済団体連合会の会長及び副会長つまり大企業の代表取締役なんか、住民票住所地と実際の居住地なんて全く一致していません。住民票住所地にいることなんか本当にまれです。これも立派な会社法違反(虚偽登記)の過料事件で、質問者さん同様に裁判なしに支払命令が告知されてきます。
しかし、実際に日本経団連の会長や副会長が過料事件を受けた事例はほとんどありません。そんなものなのです。
住民税の徴収は主たる居住地を定めて、そこで執行されますから、仮に住民票住所地が神奈川県横浜市であって、主たる居住地が東京都千代田区で、その居所で会社等に申告している場合、東京都千代田区役所が住民税等を管轄することになります。ですから、住民票住所地と主たる居住地が不一致であるというのは、税法等が想定していることなのです。
あとは過料裁判の流れを記しておきますので、納得がいかなければ、支払命令の告知を受けた段階で異議を出して下さい。民事事件ですから、いわゆる前科にも何にもなりません。交通違反の反則金よりも質が低いのです。
「住民基本台帳法(昭和42年 法律第81号)」第22条(転入届)に定められていて、同法第53条第2項に「正当な理由がなくて第22条・・・(途中省略)・・・の規定による届け出をしない者は、5万円以下の過料に処する」という罰則規定があります。
この場合、転入届を受理した市区町村役場は、「非訟事件手続法(明治31年 法律第14号)」に基づいて、その所在地を管轄する簡易裁判所に過料事件を通報し、簡易裁判所はおそらく当事者の意見を聞かないでしょうから、「支払命令」が告知されてきます。過料の徴収は検察官が執行します。
もちろん、支払命令に不服がある場合は、告知を受けた日の翌日から起算して1週間の不変期間内に簡易裁判所に異議申立てを出せば、命令の効力は停止し、改めて当事者の陳述を聴いて裁判をすることになります。この場合「審尋」という非公開形式です。
質問者さんのそういう問い合わせならば、役人もそのような「遡及した日付」とか「過料」という説明をしなければなりません。要するに建前ですね。しかし、その建前を実施すると、バカにならないほどの税金が費消され、過料の額の数十倍になるという現実はあまり知られていません。
税金の無駄遣いをしないためにも、さも最近転入したように装って、すっとぼけて転入届を出して下さい。
念のためですが、地方税の徴収と住民基本台帳における住所地とは必ずしも連動していないのです。
例えば、悪名高い日本の三大共産主義組織の一員である日本経済団体連合会の会長及び副会長つまり大企業の代表取締役なんか、住民票住所地と実際の居住地なんて全く一致していません。住民票住所地にいることなんか本当にまれです。これも立派な会社法違反(虚偽登記)の過料事件で、質問者さん同様に裁判なしに支払命令が告知されてきます。
しかし、実際に日本経団連の会長や副会長が過料事件を受けた事例はほとんどありません。そんなものなのです。
住民税の徴収は主たる居住地を定めて、そこで執行されますから、仮に住民票住所地が神奈川県横浜市であって、主たる居住地が東京都千代田区で、その居所で会社等に申告している場合、東京都千代田区役所が住民税等を管轄することになります。ですから、住民票住所地と主たる居住地が不一致であるというのは、税法等が想定していることなのです。
あとは過料裁判の流れを記しておきますので、納得がいかなければ、支払命令の告知を受けた段階で異議を出して下さい。民事事件ですから、いわゆる前科にも何にもなりません。交通違反の反則金よりも質が低いのです。
「住民基本台帳法(昭和42年 法律第81号)」第22条(転入届)に定められていて、同法第53条第2項に「正当な理由がなくて第22条・・・(途中省略)・・・の規定による届け出をしない者は、5万円以下の過料に処する」という罰則規定があります。
この場合、転入届を受理した市区町村役場は、「非訟事件手続法(明治31年 法律第14号)」に基づいて、その所在地を管轄する簡易裁判所に過料事件を通報し、簡易裁判所はおそらく当事者の意見を聞かないでしょうから、「支払命令」が告知されてきます。過料の徴収は検察官が執行します。
もちろん、支払命令に不服がある場合は、告知を受けた日の翌日から起算して1週間の不変期間内に簡易裁判所に異議申立てを出せば、命令の効力は停止し、改めて当事者の陳述を聴いて裁判をすることになります。この場合「審尋」という非公開形式です。
A
回答日時:
2011/4/26 05:55:03
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